1 品目ごとの売買取引の方法
品目:花き及びその加工品ならびにこれらに関連する物品
売買取引の方法:せり売、入札又は相対
2 決済の方法
・卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して速やかに、卸売代金から委託手数料その他委託者の負担となる費用を控除した金額を支払わなければならない。
・卸売業者から卸売を受けた者は、買受した物品の引き渡しを受けた日に、卸売代金及び卸売を受けた者の負担となる費用を支払わなければならない。
・前二項の他、取引参加者は売買取引をしたときは、買受けた物品の引き渡しを受けた日に、その代金及び買受者の負担となる費用を支払わなければならない。
・前各項に関わらず、取引参加者が契約等で支払期日、支払方法その他の決済の方法を定めたときは、当該取引参加者の決済の方法は、当該契約等の定めによる。
3 取引参加者の遵守事項(その他の取引ルール) →こちら
札幌花き地方卸売市場業務規程 →こちらをクリック(PDF 536KB)
卸売業者3社の売買取引条件の公表を次のように行っています。
◆札幌花き園芸㈱
売買取引条件の公表について および 受託契約約款
◆はまなす花き㈱
売買取引条件の公表について および 受託契約約款
◆北海道植物㈱
売買取引条件の公表について および 受託契約約款
| 開 設 者 | 北海道知事の認定を受けて市場を開設し、市場施設の維持管理と卸売市場法による業務の許可および市場取引について指導監督いたします。 |
|---|---|
| 卸売業者 | 開設者の承認を受けた者で、生産者(出荷者)から販売の委託を受け、または買い付けたものを卸売場でせり売りなどで仲卸業者、売買参加者に対して販売します。 |
| 仲卸業者 | 開設者の承認を受け、卸売業者の行なう売買に参加し、買受けた品物を市場内の仲卸売場で、小口に仕分けたり加工して小売商等に相対売りで販売します。また、地方発送の業務も行ないます。 |
| 売買参加者 | 開設者の登録を受け、卸売業者の行なう売買に参加して品物を買受け、消費者に直接販売する小売商等です。 |
| 関連事業者 | 開設者の承認を受け、市場利用者の便宜を図るため、市場内店舗で花き関連副資材等の販売、食堂の営業を行ないます。 |
| 買 出 人 | 開設者の登録を受け仲卸業者または関連事業者から品物を買受ける小売商等です。 |

